アメリカ留学
 

アメリカ留学 ビザ

短期の留学を除き、アメリカで留学する場合には留学ビザを取得する必要があります。 語学学校、短大や大学に入学する場合には F-1 ビザ、専門学校に入学する場合には M-1 ビザという種類の留学ビザを取得する必要があります。

この留学ビザを取得するためには日本にあるアメリカの大使館または領事館に面接に出向かなければならないのですが、ただ行けばビザが発行されるというわけではありません。 面接に到達するまでには実に様々なプロセスを経なければならないのです。

まず、留学ビザを取得するためには行き先の学校から入学許可を得ていなければなりません。 学校が決まっていない状態で留学ビザを取得することはできないのです。

I-20 学校が決まって出願が済むと、合格すれば留学生資格証明 (I-20) という3枚綴りの用紙が送られてきます。これが届いてはじめて留学ビザを申請することができるのです。

I-20 が届いていない状態で面接を受けることも例外的に可能な場合がありますが、最終的にビザが発行されるのはあくまでも学校から届いた I-20 を大使館(領事館)が確認した後になります。 ですから、留学ビザは I-20 が届いた後に取得できるものという風に考えるようにして下さい。

留学ビザ申請の前に行き先の学校から入学許可を得ておく必要があるということは、行き先の学校への出願を済ませておかなければならないことを意味します。 出願方法は細かい点で各校まちまちですが、一般的に語学学校の場合は(1)入学願書、(2)入学申請料($50〜$200)、(3)財政能力証明(残高証明など)、カレッジや大学の場合は(1)〜(3)に加え、出身高校や出身大学の成績証明や卒業証明を提出することになります。

MIYACOではこのような学校への出願を徹底サポートさせていただく留学手続き代行サービスをご用意しております。よろしければ是非サービス内容などをご覧いただければと思うのですが、ここではひとまず留学手続きもビザ申請も自分で行うという方のためにお話を進めさせていただきます。

さて、学校への出願時に提出が求められる各書類の内、財政能力証明(残高証明など)や最終学歴校の成績証明は留学ビザ申請に際しても必要となってきます。 ですから、学校に出願する際にこれらの書類を入手する時は、それぞれ余分に取っておき、なくさないように大事に保管しておくとあとあと便利です。

但し、財政能力証明に関しては少し注意が必要です。この続きは近日中に詳しくアップデートさせていただきます。


     

 
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