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専門学生のためのビザに関する情報


一部の短期大学、職業訓練学校、音楽やダンス、美容、デザイン、あるいは航空学校などの専門学校へ留学する目的で渡米する方はM-1ビザを申請してください。学生ビザを持たずに米国に入国しようとした場合、入国審査官より、日本へ帰国し適切なビザを取得するよう指示されることになりますのでご注意ください。

M-1学生ビザを申請する際は、次の条件を満たさなければなりません。


学生ビザを申請する方は本人、同行家族とも非移民査証申請書DS-156や補足申請書DS-157(16才以上)、DS-158「連絡先および職歴書」の記入が各自必要です。

留学先の学校から発行された I-20M-Nという留学生資格証明書が必要です。この書類は SEVIS (Student and Exchange Visitor Information System) 対応になっており、必要な学費や英語力、勉強する科目等が記入され、留学生としてその学校で学ぶことが承認された証明書です。所定の箇所に学生本人が署名をしてください。申請者が18歳未満の場合は保護者の署名も必要です。同行家族には家族各自に発行されたSEVIS対応のI-20が必要です。

2004年9月1日以降発行されたI-20でM1ビザを申請する場合、ビザ申請の前にSEVIS費を支払い その領収書 I-901 を提出してください(M2ビザはSEVIS費は不要)。SEVIS費に関する詳細は www.fmjfee.comをご参照ください。

留学終了後は米国を離れる意志があることを示す必要があります。そのためには、日本あるいはご自分の国との経済的、社会的関係や家族とのつながりを証明する書類を提出してください。必要書類をリストにしたものは特にありませんが、学校からの在学・休学証明書、雇用主からの在職・休職証明書、留学の目的や留学後の計画を書いた英文のエッセイなどを提出してください。

学生ビザ申請サポート をご利用の方につきましては、履歴に関する設問にご回答いただき、その回答をもとに入念に必要書類を検討させていただきます。また、在学・休学証明、在職・休職証明、その他各種証明書類、エッセイなどもサンプルをご用意しています。エッセイはアメリカ人スタッフによる添削を施させていただきます。


留学期間全ての学費および生活費を賄えるだけの充分な資金があることを証明しなければなりません。銀行の残高証明やその他財政証明となる書類を提出してください。

学生ビザ申請サポート をご利用の方につきましては、行き先の学校、在学予定期間などをもとに、残高証明であれば理想的な預金高の目安、補足書類が必要であればその入手&作成方法をご案内いたします。


また、飛行訓練学校に留学するためには従来の必要書類に加え次の追加書類が必要と なります。

飛行訓練の目的(具体的に)、現在の雇用主名、あなたの役職名、学費を支払う人 の名前およびあなたとの続柄を明記した英文の手紙

あなたの最近の航空機操縦士技能証明書とレイティング(計器飛行、水上機等証明 書)

トレーニング予定の飛行機(ヘリコプター、飛行船、熱気球を含む)およびその承 認済み離陸重量(米国の学校責任者により署名されたもの)

現役の操縦士の方は現在のランクまたはタイトル(機長、副操縦士等)

英文以外の書類には英訳を添付してください。決まった書式はありませんので、どなたが訳しても結構です。翻訳家による正式な英訳でなくても結構です。

学生を含む米国への全ての短期滞在者は、米国移民法に基づきビザを取得する資格があることを立証しなくてはなりません。通常は警察証明や健康診断書の提出は求められませんが、場合によってはそれらを要求されることもあります。

(注) 上でお伝えしております情報は2006年1月5日の時点における米国大使館(総 領事館)発信の情報を引用しています。但し、学生ビザの申請方法・必要書類は予告なく 変更されることがあります。個人でビザを申請される方は上でお伝えしている情報だ けを頼りとせず、申請の前には必ず大使館(総領事館)から最新の情報をお引き出し 下さい。

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